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成年後見制度とは?制度の種類や手続きを分かりやすく紹介

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ご家族の介護に携わっている方のなかには、「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」について
聞いたことがある人もいるでしょう。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利や財産を守るための制度です。
この記事では、成年後見制度の仕組みや、制度でできることについてわかりやすく紹介します。

Q:親の介護をしていると耳にする「成年後見制度」はどんな制度?

A:成年後見制度は、判断能力に不安がある人の権利を守るための制度です。

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でなくなった方を
支援するための仕組みです。
例えば、ご家族の介護が必要になると、日常生活において必要な契約や財産の管理が大きな課題になります。
介護サービスを利用するには契約が必要ですし、施設に入所する際にも書類の確認や署名が欠かせません。
しかし、判断力が低下している方が自分一人でこれらを行おうとすると、不本意な契約を結んでしまったり、
財産を不当に失ってしまう危険性があります。

そこで成年後見制度が役立ちます。この制度では、家庭裁判所が選任する「後見人」が本人を支援し、
財産の管理や契約に関する重要な判断を本人に代わって行います。後見人は本人の生活や福祉を第一に考え、
必要な介護サービスの契約を安全に結んだり、日常生活に必要なお金を管理したりします。

成年後見制度は、「本人が安心して暮らすためのセーフティネット」としての役割を担っているとともに、
ご家族も安心して介護に専念できるための大切な仕組みです。

成年後見制度でできること【2つの柱】

成年後見制度は、親の介護をしているご家族にとって、とても心強い制度です。
認知症などで判断能力が低下した場合に「お金の管理(財産管理)」と
「生活のサポート(身上保護)」の両面を後見人が担うことができます。

1.財産管理

一つの目の柱である「財産管理」とは、その名の通りお金や財産を適切に守り、
必要に応じて活用していくためのサポートです。
具体的には、不動産や預貯金の管理、相続が発生した際の遺産分割に関する手続きなどが含まれます。
また、毎月の公共料金や医療費、施設利用料の支払い状況をきちんと把握し、
滞納や不正利用がないよう管理します。

介護をしていると「親の通帳をどう管理するか」「施設の支払いを誰が確認するのか」といった
悩みがよく聞かれます。
成年後見制度を利用すれば、これらを後見人がしっかりと対応するため、
家族は安心して介護に専念できるようになります。

2.身上保護

もう一つの柱である「身上保護」は、本人の生活や健康に関わる重要な契約や
手続きをサポートするものです。
たとえば、介護サービスの利用契約や施設入居・入院の契約、
金融機関や年金の手続き、給付金や還付金の申請など、多岐にわたります。
さらに、悪徳商法に巻き込まれないように守る役割もあります。

成年後見人制度の全体像

成年後見制度には、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
判断能力があるうちに自分で準備しておくのが任意後見制度、すでに判断能力が低下してしまった後に
家庭裁判所が関与して始まるのが法定後見制度です。
親の介護に直面している方にとっては、この2つを正しく理解しておくことが安心につながります。

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人にまだ判断能力があるうちに将来を見据えて準備しておく制度です。
将来、認知症や障がいによって判断能力が衰えたときに備え、「誰に」「どんなサポートをお願いするか」を
自分で決めておけるのが特徴です。

法定後見制度とは

法定後見制度は、すでに本人の判断能力が低下してしまった後でも利用できる制度です。
家庭裁判所が後見人を選び、本人をサポートします。
本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」という段階的な支援が用意されていますので、
介護の状況に合わせて適切な制度を利用できます。

類型

対象となる人の状態

後見人等(※)の権限の範囲

具体的なサポート例

補助

判断能力が一部不十分な場合

本人が希望する範囲で支援を受けられる

  • 日常生活に必要な契約の一部
  • 福祉サービス利用契約など

保佐

判断能力が著しく不十分な場合

本人が行う法律行為の一部について後見人が同意・代理

  • 高額契約
  • 遺産分割協議
  • 重要な財産処分 など

後見

判断能力がほとんどない場合

財産管理・身上保護のすべてを後見人が代行

  • 施設入所契約
  • 財産管理
  • 入院手続き など

(※)3つの類型ごとに支援する人の名称も異なりますが、本記事ではまとめて「後見人等」としています。

補助人

補助人は、判断能力が一部不十分な人を支える役割を担います。
たとえば、軽度の認知症の方が介護サービスの契約や行政手続きをする際に、
同意や取消しを通じてサポートします。
本人が自分で判断できる部分を尊重しながら、不足する部分を補う制度です。

保佐人

保佐人は、判断能力が著しく不十分な人を支える存在です。
民法13条1項に定められた重要な契約(不動産の売買や借金の契約など)について同意や取消しが可能です。
たとえば、中程度の認知症の方が不利益な契約をしてしまわないよう、
家族が申立てて保佐人を選任するケースもあります。

後見人

後見人は、常時判断能力を欠く人を全面的に支える役割を持ちます。
日常生活に必要な行為(食料や日用品の購入など)を除き、ほとんどの契約に関して同意や取消しを行うことができます。
たとえば、寝たきりの高齢者の家族が、財産を守りつつ施設入所や医療契約を
安全に進めるために申立てを行うケースが典型例です。

後見制度の手続きの流れ

「任意後見制度」と「法定後見制度」では、それぞれ手続きの流れや費用が異なります。
ここでは、制度ごとの基本的な流れと費用について確認していきましょう。

任意後見制度の手続きの流れ

あらかじめ本人が「任意後見人」となる人を選び、その人にお願いしたい支援の内容を決めます。
任意後見人は、本人との契約で定められた範囲の法律行為や生活サポートを行い、報酬についても事前に契約で定められます。
この契約は口約束ではなく、必ず「公正証書」という法的に有効な書類で結ぶ必要があります。
これにより、将来のトラブルを防ぎ、本人の意思を確実に残すことができます。

任意後見制度では、契約を結んだからといってすぐに効力が発生するわけではありません。
実際に本人の判断能力に不安が生じた後、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、
監督人が決まった時点で支援が始まります。
任意後見監督人は、任意後見人がきちんと職務を果たしているかをチェックする役割です。
こちらの報酬は契約ではなく、家庭裁判所の審判によって金額が決められ、
本人の財産から支払われます。

【任意後見監督人選任の申し立てについて】

  • 申立人:本人や家族、契約で定められた代理人など
  • 申し立て先:家庭裁判所
  • 必要書類:任意後見契約書、本人確認書類など
  • 費用:収入印紙代や郵送費などの実費
  • 報酬:任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が事案ごとに決定

①相談

まずは、地域の「成年後見制度推進機関」や市区町村の福祉課、または家庭裁判所の相談室などで相談します。
ここでは、制度の種類(補助・保佐・後見)や手続きの方法、必要書類、かかる費用の目安などについて具体的に教えてもらえます。
また、本人や家族の状況に応じて、どの制度を選ぶのが適切かの判断のサポートも受けられます。

②申し立て

相談後、家庭裁判所に「後見開始等の申し立て」を行います。
申立人は、本人、配偶者、4親等以内の親族などです。
必要書類には、本人の戸籍謄本、診断書(医師による判断能力の評価)、財産目録などが含まれます。
また、申し立てには、収入印紙代や郵送費などの実費がかかります。

まとめ:生活や財産管理の不安には、成年後見制度を早めに活用しよう

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて使い分けできる「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
任意後見制度では、判断能力が十分あるうちに将来の生活や財産の管理を誰に任せるかをあらかじめ決めることができ、
希望に沿った支援を受けられるのが大きなメリットです。
一方、法定後見制度は判断能力が不十分になった後でも利用でき、
家庭裁判所を通じて後見人に生活や財産管理を代行してもらえるため、本人や家族の負担を軽減できます。

まずは市区町村の「成年後見制度推進機関」に相談し、自分や家族の状況に合った制度を確認することが第一歩です。
そのうえで、必要に応じて任意後見契約や法定後見の申し立てなどの手続きを進めることで、
将来の不安を減らし、安心して生活を送ることができます。

著者

ライフプラン応援事務所 代表

横山晴美

ライフプラン応援事務所 代表

横山晴美

・所有資格AFP
・2013年にライフプラン応援事務所を立ち上げ。以後は独立系FPとして活動
・FP資格や持ち前の好奇心を生かし、金融・家計に強いライターとしてWEB記事の編集・執筆に携わる

・所有資格AFP
・2013年にライフプラン応援事務所を立ち上げ。以後は独立系FPとして活動
・FP資格や持ち前の好奇心を生かし、金融・家計に強いライターとしてWEB記事の編集・執筆に携わる

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監修

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

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