マイナビあなたの介護

介護サービスの種類

訪問介護とは?サービスの内容や使い方を解説!

記事をシェアする

もし、一人暮らしをしている高齢の家族がケガで入院してしまったら……。
このまま介護が必要になるかもしれないと、本人も家族も不安になってしまうかもしれません。

また、これから何をすればいいのかわからない人もいるのではないでしょうか。
退院後の自宅の生活を考えて、選択肢の一つになるのが「訪問介護」の利用です。

この記事では、訪問介護のサービスの内容や使い方について、詳しく解説します。

1. 訪問介護とは自宅で受けられる介護サービス

訪問介護を受ける高齢女性

訪問介護とは、介護保険サービスの中でも、自宅に訪問してもらうサービスの一つです。
ヘルパーが自宅に訪問して、身の回りの世話や介護を行います。

訪問介護の種類や訪問介護でできることとできないこと、訪問介護にかかる費用について、詳しく見ていきましょう。

訪問介護の種類

訪問介護には、以下の3種類があります。

  • 身体介護

    利用者の体に直接触れて行う介護サービスです。日常生活動作や意欲向上のために、利用者とともに行うサービスも身体介護に含まれます。
    具体的には、入浴や排泄、食事の介助などが該当します。また、利用者と一緒に家事を行う場合は、身体介護に含まれます。

  • 生活援助

    掃除や洗濯、調理などの日常生活上の援助を生活援助と言います。
    利用者が単身、もしくは家族に障害や病気があり、本人や家族が家事を行うことが困難な場合が対象となります。
    家族と同居している場合は、厚労省老健局振興課長通知を参考に、生活援助を利用できるかどうかの判断基準にしてください。

  • 通院等乗降介助

    通院等のために、指定訪問介護事業者のヘルパー等が自らの運転する車両への乗車や降車の介助を行う訪問介護を通院等乗降介助と言います。
    通院等乗降介助では、通院前後の屋内外における移動の介助、手続き、移動の介助等を行います。いわゆる介護タクシーが該当しますが、介護タクシーのすべてが訪問介護の指定を受けているわけではありません。
    利用できるのは、要介護者のみで、要支援者は介護保険を利用して通院等乗降介助を使うことができません。

 

訪問介護でできること・できないこと

訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるように支援する介護サービスであるため、直接利用者の援助に該当しないサービスや、日常生活の援助の範囲を超えるサービスについては、利用することができません

具体的には、以下のようにできることとできないことが、明確に決められています。

 

できること

できないこと

身体介護

✓ 食事や入浴の介助

✓ おむつ交換、排泄の介助

✓ 衣類の着脱の介助

✓ 洗髪、爪切り、身体の清拭

✓ 通院、外出の付き添い

✓ 利用者と一緒に行う掃除や調理等

など

以下を除く医療行為

  • 爪に異常がない場合の爪切り
  • 湿布の貼付
  • 医師から処方を受けた軟膏塗布、座薬挿入、薬の内服の介助
  • 市販の浣腸薬による浣腸
  • 検温
  • 血圧測定

生活援助

✓ 食事の準備や調理

✓ 衣類の洗濯や補修

✓ 掃除や整理整頓

✓ 生活必需品の買い物

✓ 薬の受け取り

など

  • 日常生活で使用しない場所や日常的ではない掃除
  • 利用者以外の掃除、調理、買い物
  • 草むしり、庭の手入れ
  • ペットの散歩、餌やり
  • 家具、家電の修繕、移動、模様替えなど
  • 嗜好品の購入
  • 病院内の待ち時間の付き添い  

など

できないサービスを行ってほしい場合は、保険外サービスを実施している事業所であれば、自費サービスとして利用することができます。
ただし、自費サービスの場合は介護保険が適用となりませんので、料金は割高になるのが一般的です。
 

訪問介護にかかる費用

訪問介護にかかる費用は、要支援と要介護で違いがあります。

要支援の場合は、月額で金額が決まっており、週1回利用の場合は、およそ1,176円、週2回で2,349円となっています。
要介護の場合は、1回あたりの費用が設定されています。

また、訪問介護の種類と時間によって以下のように決まっています。
通院等乗降介助については、1回あたりの料金が設定されており、時間による設定はありません。

身体介護

20分未満

163円

20分以上30分未満

244円

30分以上1時間未満

387円

1時間以上

567円

30分増すごとに82円

生活援助

20分以上45分未満

179円

45分以上

220円

通院等乗降介助

97円

参照:令和6年度介護報酬改定における改定事項について

   

2. 訪問介護を使うならまず要介護認定を受けよう

介護認定により判定される要介護度の種類

訪問介護は介護保険のサービスであるため、利用するためには要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受けるためには、申請しなければなりません。申請から訪問介護を利用するまでの流れについて、詳しく見ていきましょう。

①要介護認定の申請

要介護認定を受けるためには、お住まいの市区町村に介護認定の申請を行う必要があります。

申請には、介護保険被保険者証と身分証明書、要介護・要支援認定申請書が必要です。
申請書は市役所の窓口で取得することができるほか、役所のホームページで入手できるケースもあります。

また、申請は市区町村の担当窓口のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所でも代行することができます。

介護保険の認定では、主治医の意見が求められるため、1か月以内に主治医を受診することが必要です。
多くの自治体では、主治医意見書を作成するための主治医アンケートが準備されています。
申請の際に主治医アンケートをもらい、記入してから主治医を受診しましょう。主治医がいない場合は、市町村が指定する医療機関を受診することになります。
   

②認定調査

介護認定の申請を行うと、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。
調査では、全国共通の認定調査票が用いられ、心身状態などの聞き取り調査と、実際の体の動きの確認が行われます。
認定調査にかかる時間は、1時間程度を想定しておくとよいでしょう。

認定調査では、本人が身構えてしまうことがあり、普段はできないことも「できます」と回答することが少なくありません。
今の様子をしっかり伝えるためにも、本人の様子をよく知る家族が同席した方がよいでしょう。

訪問調査が終わると、訪問での調査を基に、コンピューターによる一次判定が行われます。
その後、主治医意見書の意見を含めた二次判定が行われ、介護認定審査会が開かれます。
審査会では、一次判定の結果と概況調査、主治医意見書などを踏まえたうえで、審査判定が行われ、要介護度が決定します。
   

③介護認定結果の通知

要介護度が決まると、郵送で新たな介護保険証が送付されます。新しい介護保険証には、要介護度が記載されます。
要介護度は、要支援1~2、要介護1~5の7段階に分かれています。
非該当と認定される場合もあり、非該当の場合は介護を必要としない状態と判定されているため、原則として介護保険サービスを利用することができません。

また、要介護認定には有効期間が設けられており、新規申請は原則6か月となっています。
 

④ケアマネにケアプラン作成を依頼

介護保険サービスを、利用料金の1割~3割負担で利用するためには、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成することが条件となっています。
償還払い(※)もありますが、これだと一時的に自分で負担しなければならない分が多くなり、サービスを利用しづらい場合もあるため、ケアプランの作成が一般的です。

ケアプランは自分で作成することも可能ですが、制度を知り尽くしている居宅介護支援事業所のケアマネージャーに作成してもらうことが一般的です。
要支援の場合は、地域包括支援センターか、指定を受けた居宅介護支援事業所が、要介護の場合は居宅介護支援事業所が作成の担当となります。

(※)いったん利用料金を全額サービス事業者に支払い、後日、保険者から自己負担分の金額を除いた額の払い戻しを受ける方法

⑤訪問介護のサービスの利用開始

ケアプラン原案が作成されると、利用する訪問介護事業所を含めた担当者会議が開催されます。
サービス内容や本人、家族の意向等を確認し、訪問介護事業所と契約を交わすと、訪問介護が利用できるようになります。

 

3. 訪問介護の使用例を見てみよう

訪問介護の利用内容を相談する高齢男性

実際に訪問介護を利用する際には、どのように利用すればいいのでしょうか。ここでは、実際の訪問介護の利用例について、事例を基に解説します。

【対象者】Aさん
男性、78歳
・一人暮らし
・近くに娘さんが住んでいる

【状況】
家のことはおおむね自分で行っていたが、自宅で掃除をしていた際に、階段から落下。救急車で運ばれ、大腿骨骨折と診断され入院。半年間の入院で、歩行器で移動できるまでに回復したため、自宅に退院することとなった。娘さんは受診や家のことなどを手伝うつもりではあるが、フルタイム勤務であるため、平日に支援が難しいことから、入院中にアドバイスを受け介護申請をし、要介護1の判定が出た。

【本人・家族の希望】
自宅でお風呂に入るのが危ないと思うので、見守ってほしい。
・一人では洗濯や掃除が難しいので、手伝ってほしい。

【具体的な訪問介護の使用例】
Aさんは、訪問介護で入浴と掃除、洗濯の支援を希望しています。入浴は週3回行いたいとのことで、娘さんが週末は仕事が休みなので入浴の見守りができることから、平日の2回を訪問介護で入浴介助を行うこととなりました。

掃除は、入浴の日は浴室の掃除をお願いしたい、という希望があり、居室やトイレの掃除は週末は娘さんと一緒に行うとのことで、平日は1回お願いしたいとのことでした。

洗濯については、濡れた洗濯物を持って移動することが難しいので、干すのを手伝ってほしいとの希望があり、掃除と洗濯を週1回行うこととなりました。

訪問介護の具体的なスケジュールは以下の通りです。

火曜日14:00~15:00 入浴の見守りと浴室掃除(身体介護・生活援助)
水曜日10:00~11:00 洗濯干しと居室、トイレの掃除(生活援助)
金曜日14:00~15:00 入浴の見守りと浴室掃除(身体介護・生活援助)

利用料金は、介護負担割合が1割の場合、1か月あたり4,014円が目安です。ただし、事業所によって加算項目があるため、実際の費用は利用する事業所によって異なります。
厚生労働省では、介護サービス料金の試算ができるページが用意されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

厚生労働省|介護サービス概算料金の試算

  

まとめ :訪問介護の利用を希望するならまずは介護申請をしよう

介護認定を受けて介護保険証が届いた

訪問介護は、ヘルパーに自宅に来てもらい、掃除や洗濯などの家事援助や、直接的な介助をしてもらう介護サービスです。
訪問介護を利用することは、利用者が自立した生活を送ることへの支援につながります。

訪問介護は介護保険サービスですので、利用したときには介護申請をし、要介護認定を受けるようにしましょう。


参考URL

要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省
利用までの流れ|WAMNET
訪問介護(ホームヘルプ)|WAMNET
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について|WAMNET
介護給付費単位数等サービスコード表|WAMNET
令和6年度介護報酬改定における改定事項について|厚生労働省
介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造|WAMNET

監修

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

プロフィールを見る

記事をシェアする

「介護サービスの種類」の記事

AI診断で探す

介護について相談する

専門家があなたの悩みを最優先にサポートします。介護施設選びに迷ったら、今すぐ無料相談!コンシェルジュに相談する