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訪問看護とはどのようなサービス?対象者やメリット・利用料金を解説

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高齢化が進み、要介護者も増加している中で、可能な限り住み慣れた自宅で療養を続けたいというニーズが高まっています。また、介護を受ける方の家族が介護離職する状況を防ぐためにも、介護者を支援する在宅サービスの需要が高まっており、訪問看護はその一翼を担うサービスです。

当記事では、訪問看護とは何かといった基礎的な内容から、訪問看護のメリット・デメリット、利用料金、手続きの方法まで詳しく紹介します。家族や自分が要介護状態になったときに、在宅での看護サービスを受けたい方はぜひこの記事を参考にしてください。

1. 訪問看護とは

高齢者と訪問看護師

訪問看護とは、看護師やその他の医療専門家が患者さんの自宅を訪れ、病状・健康状態の確認、医療処置の実施、点滴や医療機器の管理などを行う医療サービスです。

訪問看護は、病状が急変する可能性がある患者さん、末期がんなど難病の方、大きな手術後の回復期にある方を対象とすることが多く、主治医の指示のもとで医療サービスが行われます。対象者の年齢や健康状態に応じて、医療保険または介護保険が適用されます。

訪問看護と在宅看護・訪問介護の違い

在宅看護とは、慢性病や安定期の病態を持つ患者さんが、自宅で継続的なケアや日常的なサポートを受ける際の全体的なサービスを指します。例えば、家族による看護や外部のデイケアサービスの利用も含まれます。一方、訪問看護は在宅看護の一部であり、看護師や保健師などの専門的な医療スタッフが定期的に患者さんの自宅を訪れ、健康状態のチェックや必要な医療処置を行うサービスです。

訪問介護は、日常生活の支援を目的としており、ホームヘルパーが洗濯、掃除、調理などの家事や、食事や入浴の手助けを提供するサービスです。訪問介護は、主に介護が必要な高齢者や障がいを持つ方を対象に行われ、身体介護や生活援助を通じて自宅での生活を支えます。訪問看護は、あくまで医療的ケアに焦点を当てたサービスであり、医師の指示のもと、看護師が病状の観察や医療処置を行います。
 

訪問看護の対象者

訪問看護の対象者は幅広く、新生児から高齢者まで、医師の訪問看護指示書を受けたすべての年齢層が対象です。

訪問看護にかかる費用は、患者さんの年齢や健康状態に応じて医療保険または介護保険で、一部費用がカバーされます。具体的には、0歳から39歳までは医療保険が適用され、40歳から64歳の間では16の特定疾病が原因で要介護状態になったとして介護認定を受けた場合に介護保険が適用されます。介護認定を受けていない場合は医療保険が適用されます。

特定疾病の範囲

特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用を容易にする観点から、個別疾病名を列記している。(介護保険法施行令第二条)

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

関節リウマチ※

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症※

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

(引用:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」 引用日2024/6/12)

65歳以上の高齢者は、要介護認定を受けている場合に介護保険の対象となりますが、ほかにも医療保険が適用されるのは、以下の場合です。

  • 厚生労働大臣が定めた疾患等(19疾病および1つの状態)となった
  • 急性増悪などで「週4日以上の訪問看護の必要がある」と主治医が判断し「特別指示書」が交付された

また、訪問看護を受けるには、主治医からの訪問看護指示書が必要です。

 

2. 訪問看護でできること

起き上がりの介助を受ける高齢者

訪問看護の人員・設備基準は、以下のように定められています。

・人員に関する基準

基準項目

指定訪問看護ステーション

病院または診療所である指定訪問看護事業所※

看護師等の員数

保健師、看護師または准看護師(看護職員)

常勤換算で2.5以上となる員数

うち1名は常勤

指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士

指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

なし

管理者

常勤かつ常勤の保健師または看護師であって、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識および技術を有する者

なし

・設備に関する基準

基準項目

指定訪問看護ステーション

病院または診療所である指定訪問看護事業所

専用の事務室

  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室
  • 事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務用に供する区画

設備および備品など

  • 指定訪問看護の提供に必要な設備および備品など
  • 指定訪問看護の提供に必要な設備および備品など

※ 介護保険法で指定を受ける場合のみ

(出典:厚生労働省「訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について」

以下では、訪問看護のサービス内容について解説します。
 

健康状態の観察や管理

訪問看護では、看護師や准看護師、保健師などの看護職員が患者さんの自宅を訪れ、健康状態の観察や管理、バイタルサインの測定などを行ってくれます。

体重変化やむくみの観察など、病状や症状に応じた体調の変動を確認することも重要です。この結果に基づき、看護師は適切な生活指導や食事・運動に関するアドバイスを提供し、患者さんの健康維持や改善を支援してくれます。例えば、糖尿病の患者さんには血糖値を安定させるための食事管理を、心血管疾患を持つ患者さんには塩分の摂取制限や適度な運動の重要性を説明してくれます。

このように患者さんの現在の健康状態を正確に把握しながら、もし患者さんの状態に変化があった場合や、病状の悪化が見られた場合には、速やかに医師やケアマネジャーと連携します。
 

介護支援や家族への指導

訪問看護のスタッフは、介護支援も行います。具体的には身体の清拭、洗髪、入浴介助などの衛生管理や、食事や排泄の介助などが挙げられます。

さらに、訪問看護ではご家族に対しても介護方法に関する教育を行います。これは、適切な身体の扱い方や、日々のケア技術をご家族が理解し、実践できるようにするためです。また、訪問看護のスタッフは、病状や能力に応じた介護予防のアドバイスや、転倒予防や筋力維持などのための運動の指導も行ってくれます。
 

医師の指示に基づく医療処置

訪問看護の看護師は、医師からの具体的な指示に従い、さまざまな医療処置を実施することが可能です。例えば、褥瘡(床ずれ)の処置、日常の点滴、カテーテルの管理、インシュリン注射などが挙げられます。さらに、訪問看護では、重度の呼吸障害を持つ患者さんが自宅で安全に生活できるよう、人工呼吸器や酸素吸入器などの医療機器の日常管理も行います。

訪問看護による医療サービスは、医師が発行する訪問看護指示書に基づいて行われるため、医療の連携が保たれ、患者さんの状態に応じた適切なケアが提供されます。
 

終末期の支援

訪問看護における終末期の支援では、がん末期やその他の終末期状態の患者さんが自宅で過ごせるように幅広いケア(トータルペインケア)を提供しています。トータルペインケアとは、身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな面を包括的にケアすることです。

具体的には、激しい痛みを和らげるためのマッサージや体位調整、軽い運動などが挙げられます。また、鎮痛薬の適切な管理と評価を行い、必要に応じて医師や薬剤師と連携を取りながら、患者さんの状態に合った薬物療法の調整を実施します。

自宅での看取りを希望する患者さんとご家族に対しては、看取りの段階での支援も提供しています。

 

3. 訪問看護のメリット

訪問看護は、患者さんやそのご家族にとって、精神的な安心感をもたらすサービスです。患者さんの自立を促し、ご家族の介護負担を軽減する助けとなるでしょう。

以下では、訪問看護のメリットを4つ紹介します。

医療従事者によるケアを受けられる

訪問看護の大きなメリットの1つは、資格を持った医療従事者による専門的なケアを自宅で受けられることです。訪問看護では、看護師・准看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士…など、さまざまな専門分野の医療スタッフが直接患者さんの自宅を訪れ、その方の病状や健康状態に合わせた個別の医療サービスを提供します。例えば、点滴や胃ろうチューブの管理、歩行訓練、発音のリハビリテーションなどが挙げられます。

患者さんは病院へ頻繁に通院することなく、快適な自宅環境で療養を続けることが可能です。また、訪問看護のスタッフは医学的な知識を基に、病状の予防と予測に基づく計画的な看護を提供してくれます。病状の早期発見や、慢性病の管理、再発予防につながるでしょう。
 

家族の負担が軽くなる

家族が行う看護や在宅介護は、肉体的、精神的に大きなストレスとなり得ます。特に長期にわたる介護は、家族の日常生活に大きな影響を与え、外出や自身の健康管理にまで制約が出ることが多いです。

訪問看護を導入することで、看護師が定期的に自宅を訪れ、医療的なケアや日々の介護をサポートしてくれます。これにより、ご家族は看護・介護に関連する精神的・物理的ストレスから部分的に解放され、緊急時や自身が体調を崩した際にも、安心して対応できる環境を整えることが可能です。

さらに、訪問看護師の存在は、ご家族が看護・介護に関する不安や悩みを共有できる信頼できるパートナーとなり得るため、心理的な支えにもなるでしょう。
 

QOLが向上する

訪問看護を利用することでQOL(生活の質)が向上する理由は、主に以下の点にあります。

まずは、住み慣れた環境で療養生活を送れるという点です。入院とは異なり、自宅というリラックスできる環境で療養できるため、精神的な安定につながります。ご家族やペットとの時間を大切にでき、孤独感を感じにくい環境で過ごせるでしょう。

また、訪問看護では、病気や障がいがあっても、できる限り自分でできることを増やせるよう、看護師がサポートしてくれます。少しでも自立した生活を送れるようになることで、自信や意欲が湧き、QOLの向上にもつながるでしょう。
 

ほかの介護サービスと連携した看護を受けられる

訪問看護師は、医療と介護の橋渡し役として機能し、患者さんの病状や健康状態の変化に迅速かつ適切に対応してくれます。

例えば、訪問看護師は患者さんの健康状態の変化に気づいた際には、速やかに主治医に連絡を取り、必要な医療措置を取るよう手配します。また、介護スタッフと情報を密に共有し、日々のケアが適切に行われるよう調整を行います。

連携によって患者さんとそのご家族は、訪問看護師からの専門的な医療ケアと介護スタッフからの日常生活の支援を受けながら、安定した療養生活を送ることが可能です。

 

4. 訪問看護のデメリット

訪問看護の利用を検討する際は、いくつかの注意点も事前に把握しておきましょう。患者さんとそのご家族が安心して訪問看護を利用するためにも、以下のポイントについてチェックしてください。

緊急時の対応が難しい

在宅医療では、常時医師や看護師がいるわけではなく、訪問看護師の定期訪問に限られるため、患者さんの急な健康状態の変化に対して即座に対応することが難しい場合があります。入院中であれば体調が急変した際にはすぐに医療スタッフが対応できるのに対し、在宅医療ではそうはいかず、ご家族や支援者が最初に緊急対応を行う必要があります。

そのため、訪問看護を利用する場合には、緊急時にどう対応するかをあらかじめ計画しておくことが大切です。また、緊急連絡先はすぐに確認できるようにしておきましょう。例えば、救急時の対応手順や連絡すべき電話番号を家中に掲示しておくことで、何かあったときにも迅速に対応できるような体制を整えられます。

さらに、訪問看護のサービスは、病院や訪問看護ステーションによっては24時間対応していないケースもあります。特に土日や祝日、夜間の対応が限られる場合が多く、この時間帯に緊急事態が起こった場合、対応が遅れることがある点に注意しましょう。
 

場合によっては利用開始まで日数がかかる

希望する訪問看護ステーションによっては、受け入れ状況によって、すぐにサービスを開始できない場合があります。特に、人気のあるステーションや、特定の専門性を持つステーションでは、空きが出るまで待つ必要があるケースも多いです。

また、訪問看護を利用するには、主治医が作成する「訪問看護指示書」が必要です。他にも、介護保険または医療保険の適用手続きも行う必要があります。これらの要因により、訪問看護の利用開始までには、状況によっては1か月程度かかるケースも見られます。

 

5. 訪問看護の利用料金

お金の計算をする女性

介護保険の訪問看護の利用料金は以下の通りです。要支援および、要介護のいずれの認定を受けていても、利用者負担は同額となります。

・訪問看護ステーションの利用料金

サービス費用の設定

利用者負担(1割)
(1回につき)

20分未満※

314

30分未満

471円

30分以上1時間未満

823円

1時間以上1時間30分未満

1,128円

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合(20分以上)

294円

・病院または診療所の利用料金

サービス費用の設定

利用者負担(1割)
(1回につき)

20分未満※

266円

30分未満

399円

30分以上1時間未満

574円

1時間以上1時間30分未満

844円

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する施設の利用料金

サービス費用の設定

利用者負担(1割)
(1月につき)

訪問看護費

2,961円

医療保険の場合の訪問看護の基本的な利用料金は、【訪問看護基本療養費】+【訪問看護管理療養費とその加算】で決定されます。

一方で介護保険の場合は、【訪問看護費】+【支給限度枠内加算】で決定します。
 

訪問看護を利用できる時間・回数

訪問看護の利用可能な時間や回数は、介護保険と医療保険、どちらが適用されるかによって異なります。

介護保険を利用する場合、訪問看護の回数に上限は設けられておらず、1回の訪問時間は20分から最大90分までの4区分で選択できます。ケアプランに基づいて決定され、利用者の必要性に応じて柔軟に調整が可能です。しかし、介護保険で給付される金額には限度があり、超過した分は利用者の自己負担となります。

一方、医療保険を利用する場合、訪問看護は通常、週に最大3回までとされ、1回あたりの訪問時間は30分から90分程度です。ただし、病状が特に重い場合や特定の医療ニーズがある場合は、週3回以上の訪問やより長時間の訪問看護が認められることもあります。特に、厚生労働大臣が指定する特定の疾患を持つ患者さんは、これらの例外規定により、より頻繁かつ長時間の訪問看護を受けることが可能です。

自費での利用であれば回数や時間に制限はありませんが、費用は全額自己負担となります。また、厚生労働大臣が定める疾患等の対象者や、特別訪問看護指示書の交付者は医療保険が優先され、週4回以上の訪問や14日間の連続利用が可能になるなど、制限の緩和措置が講じられます。

 

6. 訪問看護を受ける手続き方法

訪問看護を受ける手続き方法と流れは、適用される保険が医療保険か介護保険かで、多少異なります。

【医療保険の場合】

1

最初に、地元の訪問看護ステーションに連絡を取ります。直接電話で問い合わせたり、市区町村のウェブサイトで情報を検索したりしましょう。

※介護保険を利用している場合、ケアマネジャーや医療相談員を通じて紹介を受けることも可能です。

2

訪問看護を開始するには、医師から訪問看護指示書の交付が必要です。訪問看護指示書は、看護の頻度や内容に関する医師の指示が記載されています。

3

訪問看護指示書を受け取った後、実際の訪問スケジュールを調整します。患者さんの病状や他の医療スケジュールとの兼ね合いを考慮し、週に1回から3回程度の訪問が設定されることが多いです。

4

スケジュールが決まれば、担当者が患者さんの自宅を訪問して、医療保険の適用範囲、自己負担金、その他利用条件などに関する契約を結びます。

5

契約後、訪問看護のサービスが開始されます。初回訪問では、訪問看護計画書を基にしたケアの方針が説明されます。看護計画は患者さん一人ひとりのニーズに合わせてカスタマイズされ、継続的なケアを通じて在宅療養を支援してくれます。

【介護保険の場合】

1

介護保険を利用する場合は、まず要介護認定を受ける必要があります。

2

要介護認定後、一般的に居宅介護支援事業のケアマネジャーによってケアプランを立ててもらい、必要なサービス内容、訪問頻度などを決定します。

ただしケアプランは「セルフプラン」として、自分で作成することも可能です。償還払いサービス※を受ける場合は、ケアプランは必要ありません。

3

ケアプランに基づき、適切な訪問看護ステーションを選択します。

4

選定した訪問看護ステーションに連絡し、具体的な利用開始の手続きを進めます。その後は、医療保険の場合と基本的に同じです。

※償還払いサービス:サービス利用時にいったん訪問看護事業所に保険給付額の全額を支払い、後に市町村から自己負担割合分の金額を除いた費用を受け取ることができます。

 

まとめ

訪問看護師と高齢者男性

訪問看護のメリットは多岐にわたりますが、まずは自宅で療養できる点が大きなメリットです。病院や施設ではなく、馴染みの環境で自分のペースで過ごすことができ、精神的な負担が軽減されます。

また、訪問看護の利用によって、ご家族は日々の負担を軽減し、患者さんのケア品質を維持しながら、自身の生活や健康にも目を向けることができるようになります。
このように訪問看護は、患者さんだけでなく、そのご家族にとっても大きな助けとなるサービスです。

在宅介護にお悩みの方は訪問看護の利用の検討もおすすめです。


参考URL 

厚生労働省「訪問看護」
厚生労働省「訪問看護ステーションにおける人員基準に関する地方分権改革提案について」
日本訪問看護財団「こんにちは!訪問看護です」
千葉県看護協会「訪問看護利用の手引き」
厚生労働省「どんなサービスがあるの? - 訪問看護」
全国訪問看護事業協会「訪問看護を利用する方」
長寿科学振興財団 「訪問看護とは」
日本緩和医療学会「がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関する基本的な考え方の手引き」

※当記事は2024年6月時点の情報をもとに作成しています

監修

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

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