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居宅介護支援事業所とは?特徴やサービス内容を解説!

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居宅介護支援事業所とは、介護保険サービスの一つであるケアプランの作成を行い、利用者が望む暮らしができるようケアマネジメントを行う事業所のことです。

居宅介護支援事業所にはどのような役割があり、どのように利用すればよいのでしょうか。

本記事では、居宅介護支援事業所の特徴やサービス内容、利用方法について、わかりやすく解説します。

1. 居宅介護支援事業所とは

在宅介護を支えるいろいろなサービス

居宅介護支援事業所とは、介護が必要になっても自宅での生活を続けたい利用者に対し、サービスの調整や、事業所との連携を行う事業所です。

事業所には、ケアマネージャーが常駐しています。居宅介護支援事業所の概要や働く人について、詳しく見ていきましょう。

居宅介護支援事業所の概要

居宅介護支援事業所とは、要介護認定を受けた人の在宅介護に関する相談や計画、連絡、調整を引き受けるところです。

具体的には、介護を必要とする人が自宅で自立した日常生活を快適に過ごせるよう、ケアマネージャーが心身の状況や生活環境、本人や家族の希望などに沿った介護サービスを利用するためのケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。そして、そのケアプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業所や関係機関との連絡や調整などを行います。

介護保険法では、ケアマネージャーが作成するケアプランに位置付けたサービスが、特定のサービスや事業所に偏ることのないよう、公正中立にサービスを選択すること、とされています。

▶ ケアマネージャーとは?
▶ 要介護認定とは? 
  

居宅介護支援事業所で働く人

居宅介護支援事業所には、ケアマネージャーが常駐しています。介護保険法では、居宅介護支援事業所には常勤のケアマネージャーが1名以上、管理者は常勤専従の主任ケアマネージャーが1名以上配置されていなければならないと規定されています。

この規定によると、主任ケアマネージャーが1名いれば、居宅介護支援事業所は開設できます。そのため、ケアマネージャーが1名だけの事業所もたくさんあります。

また、ケアプランデータ連携システムを活用している事業所は、事務員を配置することで一人が担当できる件数を増やすことができるため、事業所によっては事務員が配置されていることもあるでしょう。  

実際に一人のケアマネジャーが担当できる標準件数は、通常は44件までとなっています。ただし、ケアプランデータ連携システムの活用に加え事務職員を配置している事業所であれば、ケアマネジャー1人当たりの標準件数は49件までとなります。なお、要支援者は3人で1件とカウントすることになっています。

 

2. 居宅介護支援事業所の利用対象者

介護保険証や介護保険のてびき

居宅介護支援事業所は、介護保険サービスの一つであるため、利用するためには要介護認定が必要です。

具体的には、要支援1以上の人が対象となっています。ただし、一部の事業所は、市町村から予防支援事業所としての指定を受けていない場合があります。このような事業所では、要介護1以上の方を対象にしたケアプランを作成します。

また、市町村の地域包括支援センターの予防介護支援事業所と委託契約を交わし、市町村が管轄する予防プランの委託作成を行うこともできます。なお、委託契約の場合も直接契約の場合も、受けられるサービスに違いはありません。

要介護認定を受けていない場合は、先に介護申請をしておきましょう。なお、居宅介護支援事業所は要介護認定の代行申請が可能ですので、申請していない場合は申請代行を依頼することもできます。

▶ 要介護認定とは? 

  

3. 居宅介護支援事業所のサービス内容

居宅介護支援事業所を利用するときに必要となる保険証等

居宅介護支援事業所が提供するサービスには、どのようなものがあるでしょうか。代表的なサービスには、次の4種類があります。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

介護に関する相談・助言

居宅介護支援事業所では、介護を必要とする人や家族からの相談に応じたり、専門的な視点からの助言を行います。

相談や助言は、すでに該当の居宅介護支援事業所と契約を交わし要介護認定を受けている人だけでなく、介護保険サービスの利用を考えているが要介護認定はまだ受けていないという人でも受けられます。 
  

ケアプランの作成・見直し

居宅介護支援事業所では、介護保険サービスを利用するために必要なケアプランが作成できます。ケアプランとは、利用者の心身状況や生活状況、本人や家族の希望だけでなく、利用する介護サービスの種類等を盛り込んだ計画書のことです。

居宅介護支援事業所に在籍するケアマネージャーが作成し、利用者や家族、各関係者で行われる担当者会議で内容の確認・検討がされます。利用者本人の同意を得て完成となるため、利用者や家族の意向が反映されたものとなります。

ケアプランを作成した後は、ケアマネージャーが利用者の自宅を訪問してモニタリングを行います。要介護の方は1か月に1回以上、要支援の方は3か月に1回以上と頻度が定められています。
利用者の希望や状況に変化があった場合には、その都度ケアプランの内容を見直すために、担当者会議が開かれます。  
  

自治体や関係機関との連携

居宅介護支援事業所では、利用者がサービスを円滑に利用できるように、ケアプランに位置付けたサービスを提供する事業所や施設、自治体と連携しています。

さまざまな視点から利用者の状況をとらえ、以下のような点を踏まえて、各事業所や自治体と随時連携を図ります。

  • ケアプランに基づいたサービスが提供されているか
  • 医療機関と連携を取る必要がある状態なのか
  • 要介護認定を見直す時期に来ているのではないか

また、サービスに関する要望や苦情に対応し、必要に応じて各事業所や自治体に連絡・調整を行うことも、居宅介護支援事業所のサービスの一つとなっています。
  

介護申請の代行

居宅介護支援事業所では、介護認定の申請を代行することができます。

すでに事業所で担当している利用者の更新申請や区分変更の申請代行だけでなく、新たに相談にきた人や、利用者の家族など、これから介護保険を利用したい場合の新規での申請も代行が可能です。 

 

4. 居宅介護支援事業所の利用方法

高齢者を支援するイメージ

居宅介護支援事業所を利用するまでの流れは、以下の図のようになっています。それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

事業所、担当ケアマネージャー選び

居宅介護支援事業所を利用するためには、まず利用したい居宅介護支援事業所を選びます。自分で事業所を探す場合は、以下のような方法があります。

  • 自治体の窓口などに置かれているパンフレットや一覧表から選ぶ
  • ホームページから選ぶ

なお、担当するケアマネージャーは利用者自身が選ぶことができます。家族の年齢に近い人がいいなど、希望がある場合は事前に伝えておくとよいでしょう。

なお、居宅介護支援事業所やケアマネージャーは、途中で変更することも可能です。
 

事業所との契約

事業所と担当ケアマネージャーが決まったら、事業所と契約を結びます。

要介護者の場合は、居宅介護支援事業所と直接契約します。
要支援者が居宅介護支援事業所のケアマネージャーに担当してもらう場合は、市町村から予防介護支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所と直接契約するか、地域包括支援センターからの委託という形となります。

なお、介護認定を受けていない場合は、先に介護認定を受けてからの契約となります。
 

アセスメント

居宅介護支援事業所との契約が済むと、ケアマネージャーが利用者を訪問して、利用者のアセスメントを実施します。

アセスメントでは、利用者の心身状態や生活環境などを確認したり、利用者や家族の希望・悩みなどを聞き取ったりします。
ケアマネージャーは、アセスメントで得た情報を基に利用者の課題を分析して、ケアプランを作成します。
 

ケアプラン作成

ケアマネージャーは、アセスメントで把握した情報と課題を基に、利用者が望む暮らしを実現できるようなケアプランを作成します。
ケアプランには、利用する介護保険サービスだけでなく、医療機関や薬局などの医療サービス、配食弁当といった民間サービス、利用者本人や家族が行うことなどが盛り込まれます。

また、課題や目標、援助内容、家族や地域の役割、ケア内容なども記載されます。
 

担当者会議の開催

作成したケアプラン案を基に、利用者と家族、サービスを提供する事業所などが集まり、サービス担当者会議を開催します。

担当者会議では、利用者の自立支援のためのサービスを検討したり、利用の曜日や時間、種類などを話し合います。
利用者に関する情報についての情報交換も行います。

担当者会議で利用者がケアプランに同意して署名すると、ケアプランが確定され各事業所に配布されます。
 

介護サービス開始

担当者会議で確定したケアプランを基に、介護サービスの利用が始まります。ケアプランに位置付けられた介護事業所と利用者が契約を行い、それぞれの介護サービスが利用開始となります。契約は、サービス担当者会議が終了したときに行うことが多いでしょう。契約を必要としないサービスについては、利用者の同意をもって利用できるようになります。

  

まとめ:居宅介護支援事業所は自宅での生活を継続するために不可欠の存在

居宅介護支援事業所で相談する人

居宅介護支援事業所は、介護保険サービスを利用するうえで欠かせない存在です。介護に関するさまざまな相談にも応じてくれるので、いろいろな悩みを相談しやすい事業所やケアマネージャーを選ぶと安心です。自分に合う事業所を選び、快適な自宅生活が継続できるように支援してもらいましょう。

また、介護に関するお悩みがあるときには、「マイナビあなたの介護」でLINEや電話で相談することもできます。
最適な施設探しから介護準備のお手続きのサポートなど幅広く対応します。

どんな些細なお悩みでも、お気軽にご相談ください。

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参考URL

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(P6,133)|厚生労働省
居宅介護支援・介護予防支援|厚生労働省
どんなサービスがあるの?ー居宅介護支援|厚生労働省

監修

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

北海道介護福祉道場あかい花・代表/あかい花介護オフィス CEO

菊地 雅洋

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

社福の総合施設長から独立後、現在はフリーランスとして介護事業者の顧問指導・講演講師などを行っている。

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